今巷では増税がブーム?である。
借金大国とも言える日本は、最早増税以外に破綻の道を食い止めるのは困難であろう。勿論無駄の削減等見直しは重要だが。
先日消費税が増税され5%から8%となった。来年10月には10%と成る事が略決定している。
消費税の増税については私自身の駆け込み購入も有り「煙草12」及び「酒10」の投稿で、それぞれ「Davidoff」のシガー「Primeros」と「SALON」のシャンパーニュの1999年を購入した事を述べた。
また「自動車8及び9」の投稿では軽自動車税の増税について述べた。結構税金については身近なので色々と考えてしまうのかもしれない。
今回は「パチンコ税」についてである。何でも、パチンコ等の遊戯の換金時に徴税する事を検討しているとか。更には「携帯電話課税」なるモノまで‥
取り敢えずパチンコ店について少々調べてみた。
まず現状のパチンコ店の在り方についてだが、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風俗営業法)」上では、
1.現金又は有価証券を賞品として提供する事
2.客に提供した賞品を買い取る事
3.遊技の用に供する遊技球等を客に営業所外に持ち出させる事
4.遊技球等を客の為に保管した事を表示する書面を客に発行する事
を違法としている。(今回は1と2が重要である。)
この為、出玉を直接現金に交換する事は違法である。その為パチンコ店の外(大抵は同一敷地内)に景品交換所と言う名目の古物商の認可を持った店を構えており、出玉を謎の「特殊景品」と言うモノと交換しその特殊景品を景品交換所で買い取って貰うと言う仕組みになっている。(所謂法の抜け穴)
つまりパチンコの客は大抵が現金(ギャンブル)目的なのだが、パチンコ店は風俗営業法上、現金と直接交換出来ない為、名目上現金と等価値の特殊景品を渡し、それを店の外で古物商を通して現金に換えていると言う訳だ。
更に景品交換所から特殊景品を購入し、パチンコ店に卸す景品問屋を加え通称「三(四)店方式」と言われる。
解ってはいたが、やはり非常にグレーな商売である。
今回のパチンコ税は税収を見込むと同時にこのグレーゾーンを法で認め合法とする方針と言える。これは現在推進中のカジノ等を見越していると考えられる。(建前としてはだが‥)
そして今出ている税収の案としては、換金時に換金額の1%の税金を納める方法だが、これには反対。
元々パチンコは娯楽。生活には不必要なモノで私の嗜む葉巻(煙草)やシャンパーニュ(酒)の様な嗜好品と同等と言える。
「煙草3」の投稿で述べたが基本的に生活に必須で無い嗜好品等は税金を高くして良いと思っている。税金を払うのが嫌なら止めれば良いし、嗜好品を楽しみたいなら税金を納めれば良い。それだけである。
そしてそれはパチンコでも同じである。税金を払いたく無いなら止めれば良いし、楽しみたいなら税金を納めれば良い。
但し、どうせならパチンコの場合は客側にも店側にも税金を支払う義務を発生させるべきである。換金時では無く、現金と玉の交換時に税金を支払う様にすれば良い。
つまり玉を買う時には客が税金を払い、換金する時(店側が出玉を買い取る時)に店側が税金を払うと言う様な感じだ。これなら双方納得だろう。
店側もこれまでと違い、現金と出玉を直接交換出来るので、現在パチンコ店に置かれている様な(普通の)景品も特殊景品も必要無くなり、当然景品交換所及び景品問屋も要らない。また金銭の流れも税金が絡めば多少なりともクリーンになるのではないだろうか。
結論は現状の税収方法には反対だが、パチンコ税には賛成。
ついでに携帯電話課税だが、基本的には反対。取り易い処から取ると言う税金の最たるモノだろう。
家庭用の固定電話を持たない事も多い現在、携帯電話は生活の必須アイテムであり、昔の様に一部の富裕層のみが持てる贅沢品では無くなった。唯、正直スマートフォンの機能は必須では無く、有る意味娯楽の部類に当て嵌まると思う。個人的にどうしても携帯電話課税を実施する必要が有るとするなら、通話(及び小容量の電子メール)のみであれば課税対象外、それ以外のモバイル的なサービス(インターネットやSNS等)を行うなら課税としても良いかと思う。但しこの場合も利用者と通信事業会社の双方から徴収するべきだ。
借金大国とも言える日本は、最早増税以外に破綻の道を食い止めるのは困難であろう。勿論無駄の削減等見直しは重要だが。
先日消費税が増税され5%から8%となった。来年10月には10%と成る事が略決定している。
消費税の増税については私自身の駆け込み購入も有り「煙草12」及び「酒10」の投稿で、それぞれ「Davidoff」のシガー「Primeros」と「SALON」のシャンパーニュの1999年を購入した事を述べた。
また「自動車8及び9」の投稿では軽自動車税の増税について述べた。結構税金については身近なので色々と考えてしまうのかもしれない。
今回は「パチンコ税」についてである。何でも、パチンコ等の遊戯の換金時に徴税する事を検討しているとか。更には「携帯電話課税」なるモノまで‥
取り敢えずパチンコ店について少々調べてみた。
まず現状のパチンコ店の在り方についてだが、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風俗営業法)」上では、
1.現金又は有価証券を賞品として提供する事
2.客に提供した賞品を買い取る事
3.遊技の用に供する遊技球等を客に営業所外に持ち出させる事
4.遊技球等を客の為に保管した事を表示する書面を客に発行する事
を違法としている。(今回は1と2が重要である。)
この為、出玉を直接現金に交換する事は違法である。その為パチンコ店の外(大抵は同一敷地内)に景品交換所と言う名目の古物商の認可を持った店を構えており、出玉を謎の「特殊景品」と言うモノと交換しその特殊景品を景品交換所で買い取って貰うと言う仕組みになっている。(所謂法の抜け穴)
つまりパチンコの客は大抵が現金(ギャンブル)目的なのだが、パチンコ店は風俗営業法上、現金と直接交換出来ない為、名目上現金と等価値の特殊景品を渡し、それを店の外で古物商を通して現金に換えていると言う訳だ。
更に景品交換所から特殊景品を購入し、パチンコ店に卸す景品問屋を加え通称「三(四)店方式」と言われる。
解ってはいたが、やはり非常にグレーな商売である。
今回のパチンコ税は税収を見込むと同時にこのグレーゾーンを法で認め合法とする方針と言える。これは現在推進中のカジノ等を見越していると考えられる。(建前としてはだが‥)
そして今出ている税収の案としては、換金時に換金額の1%の税金を納める方法だが、これには反対。
元々パチンコは娯楽。生活には不必要なモノで私の嗜む葉巻(煙草)やシャンパーニュ(酒)の様な嗜好品と同等と言える。
「煙草3」の投稿で述べたが基本的に生活に必須で無い嗜好品等は税金を高くして良いと思っている。税金を払うのが嫌なら止めれば良いし、嗜好品を楽しみたいなら税金を納めれば良い。それだけである。
そしてそれはパチンコでも同じである。税金を払いたく無いなら止めれば良いし、楽しみたいなら税金を納めれば良い。
但し、どうせならパチンコの場合は客側にも店側にも税金を支払う義務を発生させるべきである。換金時では無く、現金と玉の交換時に税金を支払う様にすれば良い。
つまり玉を買う時には客が税金を払い、換金する時(店側が出玉を買い取る時)に店側が税金を払うと言う様な感じだ。これなら双方納得だろう。
店側もこれまでと違い、現金と出玉を直接交換出来るので、現在パチンコ店に置かれている様な(普通の)景品も特殊景品も必要無くなり、当然景品交換所及び景品問屋も要らない。また金銭の流れも税金が絡めば多少なりともクリーンになるのではないだろうか。
結論は現状の税収方法には反対だが、パチンコ税には賛成。
ついでに携帯電話課税だが、基本的には反対。取り易い処から取ると言う税金の最たるモノだろう。
家庭用の固定電話を持たない事も多い現在、携帯電話は生活の必須アイテムであり、昔の様に一部の富裕層のみが持てる贅沢品では無くなった。唯、正直スマートフォンの機能は必須では無く、有る意味娯楽の部類に当て嵌まると思う。個人的にどうしても携帯電話課税を実施する必要が有るとするなら、通話(及び小容量の電子メール)のみであれば課税対象外、それ以外のモバイル的なサービス(インターネットやSNS等)を行うなら課税としても良いかと思う。但しこの場合も利用者と通信事業会社の双方から徴収するべきだ。